配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
特別定額給付金(仮称)の申請にあたり、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(基準日)以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくことで、以下の措置が受けられます。
○世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
○手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
なお、特別定額給付金の申請は、この申出とは別に、後日送付される特別定額給付金申請書により別途手続きを行う必要があります。
申出期間
令和2年4月30日(木曜日)まで
※申出を希望される方で、申出期間を過ぎた場合はお問い合わせください。
必要書類
申出書の他、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出受理確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けられている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上記の添付書類は必要ありません。
丹波市ウェブサイト
申請書様式など、詳しくは、丹波市ウェブサイトでご確認ください。